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医療費控除の住民税還付金ってどうなの?

医療費控除の所得税還付金は銀行口座に一括で振り込まれるため、把握しやすい還付の方法といえます。 一方、住民税還付金は住民税の減額という形で調整されるため、その金額や戻りの時期について把握されていない方も多いのではないでしょうか。

医療費控除で住民税は少なくなるのでしょうか?

前述のように確定申告した際のデータは税務署から自治体に引き継がれますので、課税所得が少なくなる場合、つまり医療費控除で所得税が少なくなる場合なら住民税でもそのデータが反映されるため、当然に住民税額は少なくなります。 ただし会社員であれば所得税は「還付」という目に見える形で戻ってきますが、住民税は6月からの税額として反映されるものであり「還付」されるわけではありません。 あくまでも 医療費控除の確定申告をすることで6月からの税額が少なくなる との理解が正しいかと思います。 医療費控除で住民税はどれくらい少なくなるの? それでは医療費控除の確定申告をすることで住民税はどれくらい少なくなるのでしょうか。

医療費控除で戻ってくる還付金を計算できますか?

●医療費控除で戻ってくる還付金を計算できる【医療費控除金額計算シミュレーター】はコチラ! 所得税の確定申告をした場合、税務署はそのデータを自治体に共有し、自治体はそのデータをもとに住民税を計算します。 そのため確定申告をした方は住民税に関し申告の必要はありません。 普段は確定申告になじみのない会社員の場合でも、会社は年末調整で税額計算や納税まで行った後に「給与支払い報告書」をお住まいの自治体に提出しています。 自治体ではそれをもとに住民税を計算しますので、改めて住民税に関しての申告をする必要はありません。 所得税は確定申告の期間中に申告および納税まで行いますが住民税は異なります。 具体的には、対象となる年の住民税は翌年6月から翌々年の5月まで支払います。

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

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